2017年05月25日

埼玉3歳女児死亡 元内縁の夫に懲役12年6月判決 傷害は無罪

 埼玉県狭山市のマンションで昨年1月、藤本羽月(はづき)ちゃん=当時(3)=が顔にやけどを負って死亡しているのが見つかった事件で、保護責任者遺棄致死や傷害などの罪に問われた無職、大河原優樹被告(26)の裁判員裁判判決公判が25日、さいたま地裁で開かれた。高山光明裁判長は保護責任者遺棄致死などについて懲役12年6月(求刑同13年)を言い渡した。傷害罪については無罪とした。

 論告などによると、大河原被告は昨年1月2日、自宅浴室で羽月ちゃんの顔に高温のシャワーをかけ3週間のやけどを負わせた上、共謀して同8日、浴室で全裸の羽月ちゃんに冷水をかけて放置し死亡させたとしている。



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Posted by court at 19:45 │裁判所