2017年07月01日
「不特定多数」ではない…リベンジポルノ、無罪
インターネット上に元交際相手の裸の画像を公開したとして、リベンジポルノ被害防止法違反などに問われた横浜市の男性被告(35)の控訴審判決で、大阪高裁は30日、懲役2年、執行猶予4年とした1審・大阪地裁判決を破棄し、リベンジポルノ被害防止法違反などを無罪とした。
男性被告が、閲覧先のURL(ネット上の住所)を送ったのは元交際相手の女性だけで、笹野明義裁判長は「不特定多数が閲覧できる状態にしたとはいえない」とした。
男性被告が、閲覧先のURL(ネット上の住所)を送ったのは元交際相手の女性だけで、笹野明義裁判長は「不特定多数が閲覧できる状態にしたとはいえない」とした。
Posted by court at 14:17
│裁判所