2017年05月11日

<無線LAN「ただ乗り」>31歳被告の一部無罪が確定へ

 ◇東京地裁判決、検察側が控訴しない方針を明らかに

 他人の無線LANの暗号鍵を解読して無断で利用する「ただ乗り」をしたとして、電波法違反などに問われた無職、藤田浩史被告(31)=松山市=に一部無罪を言い渡した東京地裁判決(先月27日)に対し、検察側は11日、控訴しない方針を明らかにした。被告の一部無罪が確定する。

 一方、弁護側は同日までに、無線LANを利用して他人のIDやパスワードを取得し、金融機関から金をだまし取ったとする不正アクセス禁止法違反などで懲役8年(求刑・懲役12年)の実刑としたことを不服とし、東京高裁に控訴した。【石山絵歩】



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